これまで
・化粧品
・健康食品
・整骨院
など“人の体に関わる”サービスの広告やランディングページなどたくさん作ってきました。
その中で避けては通れない知識、薬機法。
私がエストニアの視察でご一緒した弁護士さんの記事が今日アップされていますので、「薬機法」についてご存知ない方はぜひご一読ください♪
参考 健康食品の広告は、どこまでの内容ならOKなのか【薬機法】IT-BENGOSI.COM正直、先ほど書いた3点に関わる仕事をしている場合、
薬機法を知らないと相当マズい。
なぜなら、マズいことを私が身を持って体験したから。
さかのぼること数年前、某大手のECサイトに出店している私のクライアントは薬機法を知らなかったため、
・罰金を取られた&
・5日間一切の販売禁止&
・該当するLP全ての表現を修正
というペナルティを課せられてしまったのです。
罰金もヘビーなペナルティですが、それよりも深刻だったのは5日間の営業停止。
「え。たった5日間でしょ?」と思うなかれです。
一番売り上げを確保している大手ECサイトからの一時販売禁止命令ですから、5日間の営業停止は深刻です。
このペナルティを受けたのは、7月末でしたが、このクライアントは季節向けの食材(クリスマスケーキやお正月用料理など)も販売しているため「もしこのペナルティが11月末〜12月の話だったら想像しただけでも怖い」と、想像が済んだ後冗談半分で話していましたが、恐らく本音です。
ちなみに、こちらのクライントの商品は人間用ではなく、犬用の商品。
ワンちゃん用の健康食品を販売している会社ですが、ペット用健康食品にも薬機法は適用されます。クライントも私もここが一番の盲点でした。(ワンちゃん用だから大丈夫だろうと思い込んでいた←思い込みって恐ろしい)
その当時、
私も“薬機法”という言葉は知っていましたが、具体的な内容まで知らず、
先方からもらった原稿をまんまランディングページに反映するという恐ろしい行為を行なっていました。
今思うと、なんて恐ろしい行為を行なっていたのか・・・
思い出しただけでも吐き気と震えが襲ってきます。
そもそも、
クライントからもらった原稿をそのまま反映するということ自体センスがなさすぎる!
あの頃の私をグーで殴りたい。
そんなわけで、
その後猛反省した私は、クライアントからもらった原稿をくまなくチェックすると共に、
薬機法について勉強をし、今では健康食品や化粧品などの文章制作も自分で制作するまでに至りました。
ではでは今日の本題、
薬機法について、少しだけご紹介したいと思います。
薬機法とはなんぞや?
薬機法とは、簡単に説明すると
・医薬品
・医薬部外品
・化粧品
・医療機器
・再生医療等製品
以上5つについて、品質や有効性、安全性を確保することが目的の法律。
処方箋なしでも手軽に買うことができる
・健康食品(サプリメントなど)
・化粧品(化粧品やクリームなど)
は、医薬品(要するにお薬)のような使い方や効果があると表現した時、薬機法に違反すると判断されてしまいます。
どんな表現がダメなのか?
では、実際に私のクライントがペナルティとなった表現を例にとってみます。
フードにふりかけるだけで手軽に与えられるグルコサミン粉末、Aサプリ。
骨・関節・軟骨に効く成分だから、足腰を治してずっと元気にお散歩できます!
どこの表現がダメだと思いますか?
まず1つめは
「骨、関節、軟骨」という表現。
健康食品では、体の部位や臓器の名前を出すと、薬機法のNG表現となってしまいます。
(ちなみに、「口」や「目」もNGでございます。)
続いて
「効く成分」
「足腰を治して」
“効く”や“治る”という表現はNG。これは医薬品(お薬)でしか使えない表現なんですね。
それではどういう文章に変更すればセーフなのか。
2つほど改善例を書いてみます。
フードにふりかけるだけで手軽に与えられるグルコサミンの粉末、Aサプリ。
「お散歩の距離がのびた!」という喜びのお声を多数いただいています!
「もう階段をあがれないと思っていたのに・・・」
そんなワンちゃんに実感してほしい、フードにかけるだけのグルコサミン粉末、Aサプリ。
どうでしょうか。
要するに、骨・関節・腰・軟骨に効くから買ってね♪という内容には変わりありませんが、これらの表現を使わずに、しかし最終的に骨や関節にいいよ!という「お客様にとって嬉しいメリット」で言い換えるのが、一つの改善表現です。
上記の表現で使った
「お散歩の距離が伸びた」
「階段をあがれないと思っていたが(登れるようになった)」は
まさにお客様にとって理想の未来ですよね。
それともう一つは、2つめの変更分で使った
「実感」という表現。
こちらは使い方には注意が必要で「効果を実感」と言ってしまうとNGに。
しかし「実感」だけでは「何を実感しているのか明確に示していない」ことになりますので、セーフ表現の一つに使えます。
このように、
薬機法の知識を活かせば、言い換え表現も作ることができ、法律を守りながら広告やランディングページを作ることが可能になります。
今日はほんの少しですが、今日は薬機法表現のことについて私のクライアントの体験を元にご紹介しました。
まだまだいっぱいネタがあるので(笑)また失敗例と一緒に記事を書いていきますのでこれから化粧品、健康食品の広告に携わる方に少しでも参考になれば嬉しいです。
ちなみに、
「この表現、大丈夫?」
「健康食品LPの文章を書いてほしいんだけど・・・」
という薬機法に関する文章表現・ラディングページ制作相談も随時受け付けていますので、ご相談だけでもお気軽にどうぞ♪
それでは今日はこの辺で
ーいつもお読みいただきありがとうございますー
セールス専門コピー&デザインご依頼はこちらから
お問い合わせはコチラから
コメントを残す